簿記の用語の意味を解説しています。このページの用語は、「た行」です。
効率的な学習のために、用語の意味を理解していきましょう。
目次
貸借対照表
企業(店や会社)の期末における財産の状況(財政状態)を明らかにした報告書のことを貸借対照表(B/S)といいます。
退職給付引当金
企業は、退職する従業員に対して退職一時金や退職年金などの退職金(退職給付)を支払う場合があります。
何年もの間、従業員が労働を提供したことを理由に、退職金が支払われます。
そこで、企業は、退職金の支払いに備えなければなりません。
具体的には、決算において、退職以後に支払われる退職金額のうち、当期の負担に属する金額を見積もり、退職給付費用(費用)を借方に記入し、退職給付引当金(負債)を貸方に記入します。
耐用年数
耐用年数とは、使用可能年数のことです。
ダウンストリーム
親会社(上)→子会社(下)への商品・土地の売買等。
立替金
取引先が負担する運賃を取引先に代わって支払ったり、従業員が負担する保険料を従業員に代わって支払ったり、従業員の給料を前払いしたりします。
この場合、後日、取引先や従業員から、立て替えたお金を返してもらえます。
つまり、企業は、お金を立て替えたことにより、立て替えたお金を返してもらえる権利を取得することになります。
その権利を立替金(資産)で処理します。
他店商品券
他店商品券勘定は、他店が発行した商品券を指します。
なお、商品券勘定は、当店が発行した商品券を指します。
直接法
直接法とは、減価償却費を固定資産の取得原価から控除する方法のことです。
仕訳は、以下のとおりです。
減価償却費××/固定資産××
通貨代用証券
現金として処理されるものは、硬貨や紙幣に限定されているわけではありません。
「すぐに換金できるもの=通貨代用証券」も現金として処理されます。
通貨代用証券には、主に下記のようなものがあります。
他人振出小切手
郵便為替証書
送金小切手
配当金領収証
期日が到来した公社債の利札
定額資金前渡法
定額資金前渡法(インプレスト・システム)は、以下の流れで小口現金を管理する方法のことです。
会計係(経理部)から小口現金係(各部署の小口現金の支払いを管理していく担当者。用途係ともいう。)に一定期間(月または週ごと)に必要な小口現金をあらかじめ渡しておきます。
↓
小口現金係は、交通費、ハガキ代、切手代、文房具代など日々発生する少額な支払いを行っていきます。
↓
一定期間が過ぎれば、小口現金係は、小口現金の支払状況を会計係に報告する必要があります。
↓
会計係は、報告された支払金額と同額の小口現金を、小口現金係に補給していく必要あります。
定額法
定額法とは、毎期、同じ額だけ価値が減少したと考え、毎期、同じ額の減価償却費を計上する方法のことです。
下の算式により減価償却費を計算します。
(取得原価-残存価額)÷耐用年数=1年分の減価償却費
訂正仕訳
仕訳をした後に、「借方と貸方を間違えた!」、「金額を間違えた!」、「勘定科目を間違えた」と、気づくことがあります。
この場合、間違えた仕訳を訂正しなければなりません。
間違った仕訳を正しい仕訳に訂正するために行う仕訳を訂正仕訳といいます。
定率法
期首未償却残高(取得原価から減価償却累計額を控除した金額)に一定の償却率を乗じて、減価償却費を計上する方法のことを定率法といいます。
計算式は、以下のとおりです。
期首未償却残高×償却率
(取得原価ー減価償却累計額)が、未償却残高です。
手形貸付金
借用証書を受け取る代わりに、約束手形を受け取ってお金を貸すときもあります。
この場合、手形貸付金(資産)として処理します。
手形借入金
借用証書を渡す代わりに、約束手形を振り出してお金を借りるときもあります。
この場合、手形借入金(負債)として処理します。
手形の裏書譲渡
A商店は、C商店に商品を売り上げ、C商店から約束手形を受け取りました。
A商店は、当該約束手形の支払期日前に、当該約束手形をB商店に譲り渡して、商品代金の支払いに充てることができます。A商店は、譲り渡す約束手形の裏面に一定事項を記入し、記名・押印します。
これを手形の裏書譲渡といいます。
手形の割引き
A商店は、B商店から約束手形を受け取ったとします。
A商店は、当該約束手形の支払期日前に、当該約束手形を銀行に買い取ってもらえます。
ただ、買い取ってもらえる代わりに、利息や手数料(割引料)を銀行に支払う必要があります。
これを手形の割引きといます。
電子記録債権
電子記録債権とは、手形や指名債権(売掛債権等)に代わって、電子債権記録機関の記録原簿に電子記録することにより権利を発生させたり、譲渡させることができる金銭債権のことです。
当期純利益と純損失
税引前当期純利益=経常利益+特別利益-特別損失
税引前当期純利益-法人税、住民税及び事業税=プラス金額のとき→当期純利益
税引前当期純利益-法人税、住民税及び事業税=マイナス金額のとき→当期純損失
当座借越
例えば、当座預金口座の開設にあたり、お金5万円を預けていたとします。
この場合、当座預金の残高5万円を限度として小切手を振り出すことができます。当座預金の残高の範囲内で小切手を振り出していれば、何も問題は生じません。
ただし、当座預金の残高を超えて小切手を振り出すと、通常、不渡り処分となります。
それを回避するために、銀行と当座借越契約を結んでいきます。
銀行と当座借越契約を結んでいると、借越限度額までは、当座預金の残高を超えた額の小切手を振り出すことができるようになります。