日商簿記3級の試験範囲である約束手形の処理について、ポイントを徹底的に解説していきます。なお、このページは、三分法によります。
目次
約束手形?
手形には、約束手形と為替手形の2種類がありますが、試験範囲となっている約束手形について説明します。
例えば、A商店がB商店に商品を売り上げ、代金として、約束手形を振り出したとします。
A商店のことを振出人といいます。
B商店のことを受取人(名宛人ともいいます)といいます。
約束手形(紙切れ)には、金額や支払期日などが記載されており、支払期日が到来すれば、B商店は、銀行にその紙切れをもっていくと、その紙切れに記載されている金額の代金を受け取ることができます。
逆に、A商店から見れば、支払期日が到来するまで、代金を支払う必要はありません。
※小切手の場合、手形と異なり、直ぐに、現金化できます。
支払手形(負債)
手形を振り出したとき(A商店の処理)
A商店は、商品500円を仕入れ、代金として約束手形を振り出した。この仕訳は、以下のとおりです。
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
仕入 | 500 | 支払手形 | 500 |
約束手形を振り出したA商店は、振り出した時点で、代金を支払う必要がなく、支払期日になると、代金を支払います。
後日、代金を支払う義務を支払手形(負債)で処理します。
支払期日が到来したとき(A商店)
上記の約束手形500円の支払期日が到来し、当座預金口座から支払われた。
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
支払手形 | 500 | 当座預金 | 500 |
当座預金口座から支払われましたので、後日、代金を支払う義務がなくなりますので、負債である支払手形を借方に記入します。
受取手形(資産)
手形を受け取ったとき(B商店の処理)
B商店は、A商店に商品500円を売り上げ、代金として、A商店が振り出した約束手形を受け取った。この仕訳は、以下のとおりです。
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
受取手形 | 500 | 売上 | 500 |
約束手形を受け取ったB商店は、受け取った時点で、代金を受け取ることができず、支払期日になると、代金を受け取ることができます。
後日、代金を受け取ることができる権利を受取手形(資産)で処理します。
支払期日が到来したとき(B商店)
上記の約束手形500円の支払期日が到来し、B商店の当座預金口座に入金された。
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
当座預金 | 500 | 受取手形 | 500 |
当座預金口座に入金されましたので、後日代金を受け取ることができる権利がなくなりますので、資産である受取手形を貸方に記入します。